お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
お盆休みは、満喫できましたでしょうか。
私は、先日実家の東京に帰り、久しぶりに家
・・・(続きはこちら) お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
お盆休みは、満喫できましたでしょうか。
私は、先日実家の東京に帰り、久しぶりに家族との時間を過ごしました。
さて、今回は、みなし相続財産について取り上げて説明したいと思います。
みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないものであっても、相続税が課税されることになる財産のことをいいます。
具体的には、死亡保険金(生命保険金)等となります。
イメージがつきにくい概念ですので、ここから、具体例をもとに、説明していきます。
死亡保険金(生命保険金)は、被相続人の死亡により、指定されていた受取人が取得することができます。
例えば、亡くなった父が1000万円の死亡保険に入っており、受取人が子に指定されていた場合、子は、保険会社に請求することで、1000万円の死亡保険金を受け取ることができます。
死亡保険金は、民法上、受取人固有の財産となりますので、相続財産ではありません。
すなわち、遺産分割の対象とならず、受取人である子の固有の財産になるのです。
そのため、父から受け取った1000万円は、相続財産ではないので、本来的には相続税の計算においても、計上されないはずです。
もっとも、実質的には、保険料を負担していたのは父ですから、現金や預貯金で父から子が1000万円を受け取ったのと同様の経済的効果があるようにも思えます。
死亡保険金であれば、相続税がかからないのに、預金で受け取ったら相続税がかかるということになってしまうのです。
そこで、課税上の公平を図るために、このような財産を、相続財産と「みなす」ことで、課税の対象とする制度が、みなし相続財産ということです。
みなし相続財産には、非課税枠の制度もありますので、次回は非課税枠の制度の説明をしようと思います。
また次回のブログでまたお会いしましょう。