お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
前回は、遺留分侵害額請求権のうち、そもそも遺留分制度とは何かについて説明しました。
今
・・・(続きはこちら) お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
前回は、遺留分侵害額請求権のうち、そもそも遺留分制度とは何かについて説明しました。
今回からは、遺留分侵害額請求の中身に入っていきたいと思います。
特に、今回は、遺留分権を有する相続人は誰かについてテーマを絞り、説明していきます。
遺留分権を有する相続人を、遺留分権利者といいます。
簡単にいえば、遺留分侵害額請求権を行使することができる人のことです。
遺留分権利者は、亡くなった方の配偶者、子、直系尊属等となります(民法1042条参照)。
兄弟姉妹は、遺留分権利者とはなれない点に、注意が必要です。
以下、ケースを2つ挙げて、具体的に説明します。
【ケース1】
例えば、Aさん(夫)が亡くなったとして、Aさんには配偶者Bさん、子3人(Cさん、Dさん、Eさん)がいたとします。
この場合、Aさんから見て、Bさんは配偶者、Cさん、Dさん、Eさんは子なので、全員が遺留分権利者となることができます。
Cさん、Dさん、Eさんは、お互いからしたら兄弟姉妹ですが、被相続人から見て子にあたるので、遺留分権利者になれます。
【ケース2】 このあと、Bさんが亡くなり、続いてCさんが亡くなったとします。
Cさんは、配偶者Fさんがいましたが、子はなかったので、すべての財産をFさんに相続させる旨の遺言を遺して亡くなりました。
この場合、相続人は、直系尊属がなくなっていることを前提にすると、Fさん、Dさん、Eさんの三人になります。
ここで、DさんとEさんは、すべての財産を取得したFさんに対して、遺留分侵害額請求をできるでしょうか。
答えは、DさんとEさんは、遺留分侵害額請求をできない、となります。
Cさんから見て、DさんとEさんは兄弟姉妹ですので、遺留分権利者となることはできません。
そのため、【ケース2】のような相続関係において、Cさんが兄弟と仲が悪く、自己の配偶者以外に財産が移ることを避けたい場合は、配偶者に全ての財産を相続させる旨の遺言を作成しておくとよいでしょう。
今回は、遺留分権を有する相続人は誰かについて説明しました。
次回からは、遺留分の割合及び遺留分算定の基礎となる財産とは何かについて、説明していきたいと思います。
次回のブログでまたお会いしましょう。