相続税の非課税枠の制度
お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
あっという間に8月が終わり、9月に入ってしまいました。
札幌は、8月の半ばごろから、秋のような気候で驚きました。
涼しくて過ごしやすいです。
さて、前回は、みなし相続財産について取り上げて説明したので、今回は、関連して、非課税枠の制度の説明をしようと思います。
みなし相続財産は、前回説明したとおり、民法上は相続財産にはならないものの、相続税の申告をする際は、課税価格に計上するべき財産をいいます。
具体的には、生命保険金や死亡退職金などが挙げられるのでした。
そして、課税上の公平を図るために、このような財産を、相続財産と「みなす」ことで、課税の対象とする制度が、みなし相続財産の制度で、ここまでが前回のお話でした。
課税上の公平という話は、前回のブログを読んでいただければと思いますが、そもそも、生命保険などは、自分が亡くなったときに備えて、遺族のために入る方が多いでしょう。
にもかかわらず、無制限に相続財産として課税されるとすれば、遺族の生活保障のために入っていた生命保険金は、税額が確定するまでは、事実上、遺族が自由に使えるお金ではなくってしまいかねません。
そこで、法定相続人が受け取った生命保険金等に関しては、法定相続人の数に500万円を乗じた額までは、非課税財産として、相続税の課税価格に計上する必要はないと定められています(相続税法第12条第1項6号等参照)。
例えば、被相続人Aが、生命保険に加入しており、死亡保険金が1500万円だったとします(受取人は法定相続人)。
この場合、法定相続人が、配偶者B、子C及びDの3人であるならば、500万円×3人=1500万円なので、法定相続人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税価格に計上する必要がない財産となります。
これが、みなし相続財産における非課税枠の制度です。
死亡保険金等をうまく活用することで、遺族の生活を確保することができるので、生前対策等をお考えの際は、専門家に相談してみるとよいでしょう。
また次回のブログでまたお会いしましょう。



