相続の放棄と相続分の放棄の違いについて
お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
先日、東京に帰った際、札幌との湿度の違いに驚かされました。
札幌は湿気が少なくて、とても過ごしやすいです。
今回は、相続の放棄と相続分の放棄の違いについて、解説したいと思います。
まず、相続の放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を一切せず、初めから相続人でなかった効果を生じさせるものです(民法939条参照)。
相続の放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるので、代襲相続も生じません(民法887条2項・3項、同法889条2項参照)。
そして、相続の放棄をするには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続きを行う必要があります。
この申述を行うまでの期間は、法律で定められており、簡単にいうと、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります(民法915条1項参照)。
一方で、相続分の放棄とは、相続放棄と異なり、法律上の形式的な要件はありません。
相続分の放棄は、上記相続放棄の申述期間を過ぎてしまい相続放棄ができない場合や、遺産分割協議手続きをせずに特定の相続人に遺産である不動産を取得させる便法としてよく使われます。
今回は、相続の放棄と相続分の放棄の違いについて、説明しました。
また次回のブログでまたお会いしましょう。



