遺留分侵害額請求について①
お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
札幌に来てから3か月が経ちました。
札幌は4月も肌寒いイメージでしたが、2月と3月が寒すぎたからか、だいぶ暖かく感じます。
札幌にも馴染めてきたと感じて、少し嬉しくなります。
さて、今回からは、遺留分侵害額請求権について説明したいと思います。
まず、遺留分制度とは、被相続人が有していた財産について、そのうちの一定の割合は、一定の法定相続人が取得できることを保障した制度のことをいいます。
これは、民法1042条以下に定められています。
では、この遺留分制度は、どのような趣旨で、制定されているものなのでしょうか。
例えば、Xさんと、子Aさん、子Bさんの3人家族があったとします。
Xさんが、自分の老後の面倒を見てくれた子供Aさんに、自分の財産をすべて渡したいと考え、そのような遺言を書いたとしましょう。
この場合、Bさんは、Xさんの遺産を、一切もらえないことになるわけです。
Xさんの面倒を見なかったからといって、BさんはXさんの遺産を一切もらえなくてよいのでしょうか。
たしかに、本来、亡くなった人の財産は、亡くなった人が自由に処分することができるはずです。
しかし、相続制度は、遺族の生活保障の機能も有しているといわれています。
そこで、亡くなった方の財産処分の自由と相続人保護という対立する要請の調整を図るために、民法は、遺留分制度を制定したということなのです。
今回は、そもそも遺留分制度とは何かという点について説明しました。
次回からは、遺留分侵害額請求の中身について、説明していきたいと思います。
次回のブログでまたお会いしましょう。



