お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
札幌に来てから約二カ月が経ちました。
氷の道を歩くのが難しく、滑り止めをつけた革
・・・(続きはこちら) お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
札幌に来てから約二カ月が経ちました。
氷の道を歩くのが難しく、滑り止めをつけた革靴を履いていても、数回転んでしまいました。
雪が解けてきて、地面が見えるようになったことが、嬉しくて仕方ありません。
さて、前回は、令和5年度税制改正の注意点について説明しました。
今回は、暦年贈与における注意点の続きとして、生前贈与加算の対象者は誰になるのかという点を説明したいと思います。
結論から申し上げると、生前贈与加算の対象者は、「相続又は遺贈によって財産を取得した者」に限ります。
簡単にいうと、法定相続人や受遺者のみが、生前贈与加算の対象となるということです。
これは、令和5年度の税制改正でも、改正されませんでした。
つまり、相続開始前7年以内に被相続人から子や配偶者にした贈与は生前贈与加算の対象となりますが、被相続人から相続人ではない孫などにした贈与は、生前贈与加算の対象とならないということです。
110万円ずつの生前贈与を用いた相続対策を考えている方は、子ではなく、一代飛ばした孫へ贈与することが効果的になってくるといえます。
ここで注意が必要なのは、孫が、被相続人から遺贈によって財産を取得してしまっている場合は、受遺者(相続人と同様の地位)となってしまうので、生前贈与加算の対象になってしまうということです。
折角孫へ贈与したにもかかわらず、持ち戻しの対象となってしまっては対策の意味がなくなってしまうので、遺言などを作成する際には、専門家にアドバイスをもらうと安心でしょう。
今回は、暦年贈与における注意点の続きとして、生前贈与加算の対象者は誰になるのかという点を説明しました。
次回のブログでまたお会いしましょう。