生前贈与を活用した相続対策②
お久しぶりです。
弁護士法人心札幌法律事務所の弁護士、望月です。
札幌に来てから一か月が経ちました。
札幌では4年ぶりの積雪1メートル越えを経験できるなど、雪国に来たということを実感して、日々過ごしております。
さて、前回は、生前贈与を活用した相続対策について、ご説明しました。
今回は、第1弾暦年贈与の続きで、令和5年度税制改正の注意点について説明したいと思います。
令和5年度税制改正において、相続開始前3年以内であった生前贈与加算の対象期間が、相続開始前7年以内の被相続人からの贈与にまで延長されることになりました。
ただ、延長された4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産に加入しないことになっています。
暦年贈与の改正に伴う経過措置については、下記国税庁のHPを、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
ここで、そもそも生前贈与加算とは、何か簡単に説明します。
生前贈与加算とは、相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続税の課税価格の中に含めて相続税の税額計算を行うことをいいます。
この期間が、3年から7年に延長されたのが、令和5年度税制改正になります。
つまり、亡くなる直前にした暦年贈与については、贈与税はかかりませんが、相続税の課税対象にはなってしまうということです。
この点は、特に注意が必要です。
このことから、暦年贈与を用いた生前対策は、長期的に行うことが可能か方に適している対策方法であるといえるでしょう。
今回は、令和5年度税制改正の注意点について説明しました。
次回は、暦年贈与における注意点の続きとして、今回説明した生前贈与加算の対象者は誰になるのかという点を説明したいと思います。
次回のブログでまたお会いしましょう。



