生前贈与を活用した相続対策①
お久しぶりです。
新年あけましておめでとうございます。
12月24日より、弁護士法人心 札幌法律事務所が開設されることになりました。
私事ですが、札幌法律事務所開設にあたり、銀座法律事務所から札幌法律事務所へ異動となっております。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
1月の札幌は、思っていたよりも寒いです。
できる限り早く、地域の方のお役に立てるように、日々精進していきたいと思います。
さて、今回は、生前贈与を活用した相続対策について、ご説明したいと思います。
第1弾として、暦年贈与を紹介します。
暦年贈与とは、1年間の贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で贈与を行うことにより、贈与税の課税なくして財産を移転する方法のことをさします。
贈与税の基礎控除額110万円は、受遺者1人あたりに適用されます。
つまり、父と母の双方から、子が110万円ずつ贈与を受けた場合、220万円が贈与されたことになるので、110万円分は課税されることには、注意が必要です。
ここまでで分かるとおり、暦年贈与は、生前対策にかけることができる期間が長ければ長いほど、相続発生前に、基礎控除内で財産を前渡しすることができます。
例えば、自分が孫へ毎年110万円を10年間贈与すれば、1100万円を贈与税の課税なくして前渡しすることができるのです。
ここで注意が必要なのが、令和5年度税制改正と、生前贈与加算の対象者です。
注意点については、また来月のブログで、ご説明することといたします。
次回のブログでまたお会いしましょう。



