土地の評価方法③
お久しぶりです。
弁護士法人心 銀座法律事務所の弁護士望月です。
11月になり、一気に寒くなってきました。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、くれぐれもお体ご自愛ください。
さて、前回のブログでは、土地の評価方法のうち、③相続税評価額について、説明ました。
今回のブログでは、④固定資産税評価額について、説明したいと思います。
固定資産税評価額とは、地方税法349条による土地家屋課税台帳等に登録された基準年度の価格または比準価格のことをいいます。
固定資産税評価額は、3年に1回評価替えが行われ、公示価格の70%を目安に設定されます。
固定資産税評価額は、地形や角地か否か等の土地の個別的要因を考慮して定められます。
調停実務などにおいては、価格合意の資料として、建物価格については、固定資産税評価額が用いられることが多いです。
一方で、土地の価格については、固定資産税評価額が利用されることが多くありません。
理由としては、固定資産税評価額は3年に度しか評価替えを行わないため実勢価格との差が生じやすいことが挙げられるでしょう。
また、大量の土地を公平かつ公正に評価して算出されるという性質から、適正な時価と乖離することがあります。
土地の評価方法については、慎重に検討する必要があるでしょう。
本日は、土地の評価方法のうち、④固定資産税評価額について、説明しました。
また、次回のブログでお会いできるのを楽しみにしております。


