土地の評価方法②
お久しぶりです。
弁護士法人心 銀座法律事務所の弁護士望月です。
10月になり、少し涼しくなってきました。
秋は過ごしやすいですが、寒暖差には、くれぐれもお気をつけください。
前回のブログでは、土地の評価方法のうち、①実勢価格と②公示価格について説明しました。
今回のブログでは、③相続税評価額について、説明したいと思います。
③相続税評価額とは、財産評価基本通達により、相続税や贈与税等の基準として、毎年その年の1月1日時点の価格が対象土地の地目ごとに、路線価方式か倍率方式のいずれかにより算定された額のことをいいます。
市街化地域については、路線価方式、それ以外の地域については倍率方式によることになります。
まず、路線価方式について説明します。
路線価図は、国税庁のホームページに掲載されており、誰でも確認することができます。
路線価とは、路線につけられた1平方メートルあたりの評価額(単位千円)です。
つまり、路線に路線価500という表示があれば、その道路に面した土地は1平方メートルあたり50万円になります。
厳密に計算するとなれば、路線価を基として、奥行き価格補正等の各種補正率により計算した単価に、対象の土地の地積を乗じる必要があります。
もっとも、正面路線の路線価額に対象の土地の地積を乗じれば、ざっくりではありますが、その土地の相続税評価額を見積もることができます。
次に、倍率方式ですが、こちらは単純で、固定資産税評価額に、倍率を乗じることで評価する方法をいいます。
この倍率は、国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情にあうように定めたものです。
今回は、土地の評価方法のうち、③相続税評価額について説明しました。
次回は、④固定資産評価額について説明したいと思います。
また次回のブログでお会いしましょう。


