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生前贈与を活用した相続対策①
お久しぶりです。
新年あけましておめでとうございます。
12月24日より、弁護士法人心 札幌法律事務所が開設されることになりました。
私事ですが、札幌法律事務所開設にあたり、銀座法律事務所から札幌法律事務所へ異動となっております。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
1月の札幌は、思っていたよりも寒いです。
できる限り早く、地域の方のお役に立てるように、日々精進していきたいと思います。
さて、今回は、生前贈与を活用した相続対策について、ご説明したいと思います。
第1弾として、暦年贈与を紹介します。
暦年贈与とは、1年間の贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で贈与を行うことにより、贈与税の課税なくして財産を移転する方法のことをさします。
贈与税の基礎控除額110万円は、受遺者1人あたりに適用されます。
つまり、父と母の双方から、子が110万円ずつ贈与を受けた場合、220万円が贈与されたことになるので、110万円分は課税されることには、注意が必要です。
ここまでで分かるとおり、暦年贈与は、生前対策にかけることができる期間が長ければ長いほど、相続発生前に、基礎控除内で財産を前渡しすることができます。
例えば、自分が孫へ毎年110万円を10年間贈与すれば、1100万円を贈与税の課税なくして前渡しすることができるのです。
ここで注意が必要なのが、令和5年度税制改正と、生前贈与加算の対象者です。
注意点については、また来月のブログで、ご説明することといたします。
次回のブログでまたお会いしましょう。
家庭裁判所の判断を経ないでの預貯金の払戻し
お久しぶりです。
弁護士法人心 銀座法律事務所の弁護士望月です。
12月になり、急に寒くなりましたね。
今年も、インフルエンザが流行っていますので、体調には、お気をつけて、お過ごしください。
今回は、家庭裁判所の判断を経ないでの預貯金の払戻しについて、説明します。
預貯金については、遺産分割前は、取得者が決まるまで払戻しを受けることができないのが原則です。
しかし、相続が発生した際、葬式費用などで、資金が必要となることが多くあります。
そこで、相続法改正が行われ、遺産分割前であっても、相続人は、家庭裁判所の判断を経ることなく、遺産に属する預貯金債権の一部について、単独で払戻しを受けることができるようになりました(民法909条の2前段)。
単独で払戻しを受けることができる金額は、各種預貯金債権の額の3分の1に、自分の法定相続分を乗じた額となります。
もっとも、同一の金融機関に対して権利を行使することができる金額は、1500万円が上限となります(平成30年法務省令第29号)。
例えば、夫、妻、子2人の4人家族がおり、夫がなくなったとします。
そして、夫が、A銀行に口座を持っており、A銀行に1500万円の預金があったとします。
この場合、妻は、民法909条の2に基づき、単独で250万円の払戻しを請求できることになります。
今回は、家庭裁判所の判断を経ないでの預貯金の払戻しについて、説明しました。
また、次回のブログでお会いできるのを楽しみにしております。
よいお年をお迎えください。
土地の評価方法③
お久しぶりです。
弁護士法人心 銀座法律事務所の弁護士望月です。
11月になり、一気に寒くなってきました。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、くれぐれもお体ご自愛ください。
さて、前回のブログでは、土地の評価方法のうち、③相続税評価額について、説明ました。
今回のブログでは、④固定資産税評価額について、説明したいと思います。
固定資産税評価額とは、地方税法349条による土地家屋課税台帳等に登録された基準年度の価格または比準価格のことをいいます。
固定資産税評価額は、3年に1回評価替えが行われ、公示価格の70%を目安に設定されます。
固定資産税評価額は、地形や角地か否か等の土地の個別的要因を考慮して定められます。
調停実務などにおいては、価格合意の資料として、建物価格については、固定資産税評価額が用いられることが多いです。
一方で、土地の価格については、固定資産税評価額が利用されることが多くありません。
理由としては、固定資産税評価額は3年に度しか評価替えを行わないため実勢価格との差が生じやすいことが挙げられるでしょう。
また、大量の土地を公平かつ公正に評価して算出されるという性質から、適正な時価と乖離することがあります。
土地の評価方法については、慎重に検討する必要があるでしょう。
本日は、土地の評価方法のうち、④固定資産税評価額について、説明しました。
また、次回のブログでお会いできるのを楽しみにしております。
土地の評価方法②
お久しぶりです。
弁護士法人心 銀座法律事務所の弁護士望月です。
10月になり、少し涼しくなってきました。
秋は過ごしやすいですが、寒暖差には、くれぐれもお気をつけください。
前回のブログでは、土地の評価方法のうち、①実勢価格と②公示価格について説明しました。
今回のブログでは、③相続税評価額について、説明したいと思います。
③相続税評価額とは、財産評価基本通達により、相続税や贈与税等の基準として、毎年その年の1月1日時点の価格が対象土地の地目ごとに、路線価方式か倍率方式のいずれかにより算定された額のことをいいます。
市街化地域については、路線価方式、それ以外の地域については倍率方式によることになります。
まず、路線価方式について説明します。
路線価図は、国税庁のホームページに掲載されており、誰でも確認することができます。
路線価とは、路線につけられた1平方メートルあたりの評価額(単位千円)です。
つまり、路線に路線価500という表示があれば、その道路に面した土地は1平方メートルあたり50万円になります。
厳密に計算するとなれば、路線価を基として、奥行き価格補正等の各種補正率により計算した単価に、対象の土地の地積を乗じる必要があります。
もっとも、正面路線の路線価額に対象の土地の地積を乗じれば、ざっくりではありますが、その土地の相続税評価額を見積もることができます。
次に、倍率方式ですが、こちらは単純で、固定資産税評価額に、倍率を乗じることで評価する方法をいいます。
この倍率は、国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情にあうように定めたものです。
今回は、土地の評価方法のうち、③相続税評価額について説明しました。
次回は、④固定資産評価額について説明したいと思います。
また次回のブログでお会いしましょう。
土地の評価方法①
お久しぶりです。
弁護士法人心 銀座法律事務所の弁護士望月です。
9月になりましたが、相変わらずの暑さが続いています。
さて、遺産分割事件や、相続税の申告において、財産の評価が特に重要となります。
そこで、本日は、財産の評価の仕方について説明したいと思います。
第1弾として、土地の評価方法について解説します。
不動産評価の方法は、大きく分類すると、①実勢価格、②公示価格、③相続税評価額、④固定資産税評価額のようなものがあります。
今回のブログでは、①実勢価格と、②公示価格について、説明します。
まず、①実勢価格とは、売買されるときの時価です。
簡単にいうと、実際に不動産が市場で売買された際の価格になります。
次に、②公示価格についてです。
公示価格は、地価公示価格とも呼ばれ、国土交通省の土地鑑定委員会が特定の標準値について、毎年1月1日を基準日として公示する価格です。
簡単にいうと、公示価格は、自由な市場で取引が行われた場合、その取引において通常成立すると認められる価格をいいます。
実勢価格と公示価格の違いは、大きく2つあるといわれています。
一つ目は、公示価格の基準日が毎年1月1日であるのに対し、実勢価格は実際の売買があった時点を基準とすることにあるとされます。
評価の基準日が異なるので、土地の値段が上下していた場合、評価額が異なることになります。
二つ目は、公示価格が近隣地域の標準的な画地の価格を求めるものであるのに対し、実勢価格は実際の土地の形や正面道路の幅、間口の広さ、近隣設備への距離などの諸要素が考慮されることにあるといわれています。
近隣地域の相場は、一定程度公示価格で判断できる一方で、たとえ近隣地域にあったとしても、土地の形状などの諸条件が完全に一致する土地はありません。
また、相続税申告にあたり、納税資金の確保のために不動産を売却する場合などは、相続税申告期限までに現金を確保したい売主が足元を見られ、通常よりも安い値段で不動産を売却しなければならないケースもあります。
このように、公示価格と実勢価格は、必ずしも一致するわけではない点に、注意する必要があるでしょう。
本日は、土地の評価方法のうち、①実勢価格と②公示価格について説明しました。
次回は、③相続税評価額と④固定資産税評価額について、説明したいと思います。
また、次回のブログでお会いできるのを楽しみにしております。
能登半島地震復興支援活動について
お久しぶりです。
弁護士法人心 銀座法律事務所の弁護士望月です。
今回は、私が、8月4日、能登半島地震で大きな被害にあった珠洲市にて行った、東京弁護士会の災害対策・東日本大震災等復興支援委員会での活動内容について、書きたいと思います。
弁護士会の災害対策・東日本大震災等復興支援委員会は、被災地にて、無料の法律相談を行っています。
災害時には、災害救助法や、被災者生活再建支援法などに基づいた、被災者の生活再建や救済に必要な支援を提供することが重要となります。
制度を知らなければ、適切な支援を受けることができないため、必要なリソースを適切につなぐことが、私たちの役割となります。
8月4日は、珠洲市内にある珠洲簡易裁判所の駐車場に法テラス号を停車し、法律相談を行いました。
相談者の方からは、裁判所では相談の敷居が高く、仮設住宅や被災者支援所などに来てくれた方が助かるとのご意見をいただき、いろいろな方法を模索することが必要だと感じました。
珠洲市内は、テレビ等で見るよりも、倒壊したままの建物も少なく、解体が済んで更地となっている土地が多くありました。
災害が起こったときには、土地に関する問題が多く発生します。
地震により建物が倒壊し、隣地との境界が分からなくなってしまったり、不動産の登記をしていなかったために、権利関係が不明確になってしまったり、様々な問題があります。
普段からの備えとして、権利関係を明確にするためにも、実態に即した不動産の登記をしっかりと行い、確定測量を事前に行っておくことなどが重要となります。
被災者の方は、計り知れない心の傷や、大きな不安を抱いています。
利用できる制度があるからといって無理に押し付けたり、本人が望んでいないのに、支援を受けてもらうよう促したりすることは、言語道断です。
何よりも重要なことは、被災者の話に真摯に耳を傾け、被災者が本当に望んでいることや求めていることを、実現する手助けをすることです。
法的な知識をただ伝えるだけでなく、相談者が望んでいること、解決してほしい問題を適切に把握し、寄り添うことが重要だと改めて感じました。
日々の業務でも、その心を忘れずに、お客様一人一人と真剣に向き合っていきたいと思います。
本日は、東京弁護士会の災害対策・東日本大震災等復興支援委員会での活動内容について書きました。
また、次回のブログでお会いできることを、楽しみにしております。

どれくらいの財産に相続税がかかるか
お久しぶりです。
弁護士法人心 銀座法律事務所の弁護士望月です。
7月とは思えない程の猛暑日が続き、8月はどんな暑さになるか想像もつかず震えています。
水分をしっかりとり、体調にはくれぐれもお気を付けてお過ごしください。
さて、前回のブログでは、相続税の計算のやり方について解説しましたので、今回は、そもそも、どれくらいの財産に相続税がかかるのかについて、解説したいと思います。
1 基礎控除額
まず、相続税は、基礎控除額を超えた場合に、初めて発生します。
この基礎控除額の計算方法は、
3000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
具体例を挙げて、説明します。
【ケース1】
夫(遺産額5000万円)が亡くなり、法定相続人は妻と子1人
【ケース2】
夫(遺産額5000万円)が亡くなり、法定相続人は妻と子3人
ケース1の場合の基礎控除額は、3000万円+600万円×2人(妻と子)=4200万円となります。
ケース2の場合の基礎控除額は、3000万円+600万円×4人(妻と子3人)=5400万円となります。
ケース1の場合だと、夫の遺産額は5000万円であり、基礎控除額4200万円を超えていますので、相続税が課税されることになります。
一方、ケース2の場合だと、夫の遺産額の5000万円は、基礎控除額5200万円以下となりますので、相続税は課税されないということになります。
このように、遺産額は同じでも、相続人の数が多くなるほど、基礎控除額は大きくなるため、相続税が課税されるか否かも変わってくることになります。
2 配偶者の税額軽減
法定相続人の中に配偶者がいる場合は、配偶者の相続税の軽減措置があるため、相続税の計算の仕方は大きく変わってくることになります。
配偶者は、受け継いだ財産額が、法定相続分以下であった場合は、その金額がいくら高額であったとしても、相続税はかかりません。
また、配偶者が受け継いだ財産が、1億6000万円以下であれば、相続税はかかりません。
3 おわりに
基礎控除の他に、亡くなった被相続人の生命保険金や死亡退職金にも、法定相続人の数×500万円までの控除があります。
この他にも、場合によっては適用できる控除がいくつかあり、適用の有無で相続税の額は大きく異なることになりますので、判断に迷ったときは、専門家に相談するとよいでしょう。
本日は、どれくらいの財産に相続税がかかるのか説明させていただきました。
また、次回のブログでお会いできるのを楽しみにしております。
相続税の計算のやり方
おひさしぶりです。
弁護士法人心の弁護士望月です。
梅雨に入り、雨が続く日々となりました。
銀座事務所の周辺では、新築の工事やビルの修補工事が多く行われていますが、雨の中、工事は続いています。
現場で働いている方々に対し、尊敬の念を抱く今日この頃です。
さて、今日は、相続税の計算のやり方について、解説したいと思います。
相続税の計算の流れは、
①課税価格の算出
②相続税の総額の計算
③各相続人の税額の算出
の、3つの区分にしたがって、進めていきます。
以下、順に、説明していきたいと思います。
①課税価格の算出
課税価格とは、相続や遺贈で財産を受け継いだ相続人のそれぞれが課税される財産の価格です。
課税価格は、A:相続税のかかる財産から、B:相続財産からの控除額を差し引きすることで、算出ができます。
まず、A:相続税のかかる財産とは、本来の相続財産に、みなし相続財産と相続開始前一定期間以内の贈与財産を足し合わせたものをいいます。
本来の相続財産とは、相続や遺贈によって受け継いだ土地や預貯金、株式などの被相続人の方の財産のことです。
みなし相続財産とは、被相続人の方が亡くなったあとに入金される、被相続人が保険料を負担していた保険金や、死亡退職金のことです。
次に、B:相続財産からの控除額とは、非課税財産、債務、葬式費用を足し合わせたものをいいます。
非課税財産とは、墓地や仏壇など、国民感情等から相続税の対象とすることが適当ではないもののことです。
これで、①課税価格の算出をすることができました。
②相続税の総額の計算
次に、①で計算した相続人各人の課税価格をすべて合計します。
そして、各人の課税価格合計額から、基礎控除額を差し引きします。
基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
このように、相続人各人の課税価格から、基礎控除額を差し引きしたものを、課税遺産総額といいます。
課税遺産総額が算出できましたら、課税遺産総額を法定相続分の通りに分割すると仮定して、各相続人の取得金額を算出します。
各相続人の取得金額に税額をかけ、控除額を差し引けば、各相続人の税額が算出できます。
注意が必要なのは、ここで算出された各相続人の税額は、課税遺産総額を法定相続分の通りに分割すると仮定して算出するものなので、仮のものであるということです。
さいごに、各相続人の仮の税額を合計すれば、相続税の総額が算出できます。
これで、②相続税の総額の計算をすることができました。
③各相続人の税額の算出
さいごに、②相続税の総額を、各相続人が実際に取得した相続財産によって案分すれば、各相続人の相続税の税額が算出できることになります。
具体的には、相続税総額に、各相続人の課税価格/課税価格の合計をかけることで、各相続人の案分税額を算出することができます。
本日は、相続税の計算のやり方について解説いたしました。
また、次回のブログでお会いできるのを楽しみにしております。
相続放棄の申述に必要な書類
1 はじめに
はじめまして。
弁護士法人心 銀座法律事務所所属の弁護士、望月龍之介です。
私は、銀座法律事務所において、相続分野を集中的に取り扱う弁護士として働いております。
今日から、おおよそ月に1度の頻度でブログを更新していこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
とはいったものの、どのような内容を書けばいいか、これが結構悩ましい。
今はネットで検索すれば大抵の事は答えが得られる時代ですから、長々と法律に関する記述をしたところで、需要があるのだろうか、と考えたりもします。
このようなことを考え続けては、「ブログのテーマを決めることがテーマ」になりかねないので、今回に限り、私が弁護士として最初に携わったご縁から、「相続放棄の申述」をテーマに、ブログを書いていこうと思います。
2 「相続放棄の申述」に必要な書類
「相続放棄の申述」を行うにあたり、特に重要なのは「申述に必要な書類」を集めることです。
具体的に何の書類が必要なのでしょうか。
(1) 相続放棄の申述書
まず、相続放棄の申述書を作成する必要があります。
書式や記載例は、裁判所のホームページからダウンロードできますので、記載例を参考に、ご自身でご記載いただくことも可能です。
(2) 標準的な申立添付書類
次に、標準的な申立添付書類と呼ばれるものが必要になります。
ア 全員必要な書類
(ア) 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
(イ) 申述人の戸籍謄本
この2つは、全員に共通して提出が必要な書類になります。
イ その他必要書類
標準的な申立添付書類は、全員必要な上記の書類の他に、戸籍謄本を提出する必要があります。
ただ、申述人と被相続人の関係性によって必要な戸籍謄本が異なります。
ご自身が、被相続人とどのような関係性であるのかを確認して、誰の戸籍がどこまで必要なのかを判断することが必要となります。
戸籍取得には時間も費用もかかりますし、どの戸籍を取得するべきかの判断に困ったら専門家に相談するとよいでしょう。
3 おわりに
何を書くべきか悩んでおりましたが、人生初ブログは無事書き終えることができました。
次回のブログまでに、より皆様のためになるテーマを考えたいと思います。
それではまた。
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